会則

 美しい手賀沼を愛する市民の連合会 会則 
第1条(名称) 本会は「美しい手賀沼を愛する市民の連合会」と称し、本会の事務所は会長宅に置く。

第2条(目的) 本会は手賀沼と共に生きる手賀沼流域の自然・生活環境のより良いあり方を学習し、美しい手賀沼によみがえらせることを目的とする。

第3条(事業) 本会は第2条の目的を達成するために次の事業を行う。
    1 学習会の開催
    2 情報の収集・交換及び提供
    3 手賀沼浄化、環境保全・整備についての提言
    4 手賀沼浄化の達成及び環境保全・整備について、市民及び関係機関との連携強化
    5 手賀沼浄化のための実験及び事業
    6 その他目的達成のための事業

第4条(会員) 本会は手賀沼流域の沼に関わりをもち、本会の目的に賛同する団体をもって会員とする。沼流域以外であっても、目的に賛同する団体は会員となることができる。
 本会の会員となる団体は、本会の理事1名を選任して会員となることとする。

第5条(役員) 本会に次の役員を置く。
    会長 1名、 副会長 2名、 会計 1名、 理事 若干名、 監査 2名

第5条の2(役員の選出) 会長、副会長、会計は、理事の中より選出し、総会において決定する。

第5条の3(役員の責務) 
    1 会長は会を代表し会務を総括する。
    2 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはこれを代理する。
    3 事務局長は本会の会務の処理をつかさどる。
    4 会計は会の経理をつかさどる。
    5 会計監事は会の経理を監査する。

第6条(顧問) 本会に顧問を置くことができ、総会で選出される。顧問は会議に出席して意見を述べることができる。

第7条(会議の種類) 本会に次の会議を置く。
    1 通常総会  2 臨時総会  3 理事会  4 運営委員会

第8条(通常総会) 通常総会は本会の最高議決機関とし、年1回開催する。
 次の事項を討議し、出席者の過半数をもって決定する。
    1 事業計画及び事業報告に関する件
    2 予算及び収支決算の承認の件
    3 役員選出の件
    4 会則の変更に関する件
    5 その他重要な事項について

第9条(臨時総会) 臨時総会は会長が必要と認めた時、または理事の三分の一以上の請求があった時に開催する。

第10条(役員会) 役員会は会の運営に関する協議機関とし、定期的に開催する。

第11条(運営委員会)
   1 運営委員会は会の運営に関する具体的事項の検討・立案機関として、定期的に開催する。
    2 運営委員会は会長、副会長、事務局長、会計、運営委員を持って構成する。
    3 運営委員は原則として各加盟団体より1名を選出する。

第12条(役員の任期) 役員の任期は2年とし、再選を妨げない。

第13条(召集及び運営) 会議は会長が召集する。
 総会の議長は総会において選出する。
その他の会議の議長は会長がつとめる。

第14条(経費) 本会の経費は会費および寄付金その他の収入をもって充てる。

第15条(会費・会計年度) 本会の会員は会費年額5000円を年度当初に納入するものとする。
 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。


 付則 
 1 この会則は平成7年12月3日より施行する。
 2 この会則は平成20年6月8日より施行する。