会則
美しい手賀沼を愛する市民の連合会 会則
第1条(名称) 本会は「美しい手賀沼を愛する市民の連合会」と称し、本会の事務所は会長宅に置く。
第2条(目的) 本会は手賀沼と共に生きる手賀沼流域の自然・生活環境のより良いあり方を学習し、美しい手賀沼によみがえらせることを目的とする。
第3条(事業) 本会は第2条の目的を達成するために次の事業を行う。
1 学習会の開催
2 情報の収集・交換及び提供
3 手賀沼浄化、環境保全・整備についての提言
4 手賀沼浄化の達成及び環境保全・整備について、市民及び関係機関との連携強化
5 手賀沼浄化のための実験及び事業
6 その他目的達成のための事業
第4条(会員) 本会は手賀沼流域の沼に関わりをもち、本会の目的に賛同する団体をもって会員とする。沼流域以外であっても、目的に賛同する団体は会員となることができる。
本会の会員となる団体は、本会の理事1名を選任して会員となることとする。
第5条(役員) 本会に次の役員を置く。
会長 1名、 副会長 2名、 会計 1名、 理事 若干名、 監査 2名
第5条の2(役員の選出) 会長、副会長、会計は、理事の中より選出し、総会において決定する。
第5条の3(役員の責務)
1 会長は会を代表し会務を総括する。
2 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはこれを代理する。
3 事務局長は本会の会務の処理をつかさどる。
4 会計は会の経理をつかさどる。
5 会計監事は会の経理を監査する。
第6条(顧問) 本会に顧問を置くことができ、総会で選出される。顧問は会議に出席して意見を述べることができる。
第7条(会議の種類) 本会に次の会議を置く。
1 通常総会 2 臨時総会 3 理事会 4 運営委員会
第8条(通常総会) 通常総会は本会の最高議決機関とし、年1回開催する。
次の事項を討議し、出席者の過半数をもって決定する。
1 事業計画及び事業報告に関する件
2 予算及び収支決算の承認の件
3 役員選出の件
4 会則の変更に関する件
5 その他重要な事項について
第9条(臨時総会) 臨時総会は会長が必要と認めた時、または理事の三分の一以上の請求があった時に開催する。
第10条(役員会) 役員会は会の運営に関する協議機関とし、定期的に開催する。
第11条(運営委員会)
1 運営委員会は会の運営に関する具体的事項の検討・立案機関として、定期的に開催する。
2 運営委員会は会長、副会長、事務局長、会計、運営委員を持って構成する。
3 運営委員は原則として各加盟団体より1名を選出する。
第12条(役員の任期) 役員の任期は2年とし、再選を妨げない。
第13条(召集及び運営) 会議は会長が召集する。
総会の議長は総会において選出する。
その他の会議の議長は会長がつとめる。
第14条(経費) 本会の経費は会費および寄付金その他の収入をもって充てる。
第15条(会費・会計年度) 本会の会員は会費年額5000円を年度当初に納入するものとする。
本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
付則
1 この会則は平成7年12月3日より施行する。
2 この会則は平成20年6月8日より施行する。